バイクの譲渡による自賠責保険の加入
現代の車社会においてバイク(原付を含む)などはお手軽な交通手段として使われています。それらを運転する場合には自賠責保険に加入しなければなりません。車両を保有している運転者全加入となっています。なぜなら自賠責保険とは国が定めた強制保険だからです。未加入だったり期限切れだったり、加入していても自賠責保険の証明書を車やバイクに積んでいないと罰せられます。
原付・バイクを購入した際、そこのお店で諸費用などのかたちで自賠責保険をつけてくれます。また中古を売買することも多いと思います。販売店で売買するときはお店の方で諸手続きをしてくれますが個人売買の時はどうすれば良いのでしょうか。今は自賠責保険の取り扱い店に行けば簡単に加入することができますし、セブンイレブンなどのコンビニや郵便局でも扱っているところがあります。自賠責保険のに加入手続きは容易くできるので忘れずに行いましょう。もちろん保険料はどこで契約しても、条件は同一です。
自賠責保険と名義変更
実際に車両を個人売買で譲渡することになった場合、自賠責保険の処理はどうすれば良いのでしょうか?相手側へ自賠責を付けたまま譲渡できるのでしょうか?
自賠責は、名義が個人ですので、人間にかかった保険に見えますが、実態は、車両にかかった保険ですので、そのまま譲渡できます。車体番号が同一ならば、名義変更をしなくても支障はないことが殆どです。もし、気になるのならば、自賠責をかけた保険会社の支社をたずねて、変更意思を伝えると名義変更の書類をもらえます。
車両の名義を変えた後保険会社で、自賠責の名義も変えてもらえます。そのままでも保険の効力はありますが、個人情報保護法などができましたので、名義も変えることをお勧めしますまた自賠責保険証明書の記載事項に何らかの変更があった際には損害保険会社に連絡して変更手続きをおこなっておきましょう。
わからないことは、自賠責保険の損害保険会社または代理店に問い合わせをして下さい。
1.印鑑(譲渡人印・譲受人印両者の印が必要です。)
2.自賠責保険証明書
3.譲渡人の印鑑証明
4.自動車売買契約関係書類(契約権利譲渡通知書)
自賠責保険の解約
自賠責保険は自動車損害賠償保障法に基づきの加入が義務付けられているので、好き勝手に解約することはできません。しかし廃車(抹消登録)するなど一定の条件を満たす事で自賠責保険は解約する事ができます。その車両が走行することがないなら自賠責は解約してもいいでしょうということです。
自賠責保険を解約したときに有効期限が残っている場合、期間に応じ保険料が払い戻しになります。解約の手続き終了から日割り計算で保険料が戻されます。なお自賠責保険の有効期間が1ヶ月未満の場合、解約手続きをしてもお金は戻ってきません。また、有効期間を過ぎれば自動的に解約となりますので、その場合は何らかの手続きをする必要はありません。
手続きは各損害保険会社の窓口ですることができます。カスタマーセンターなどで電話・郵送対応を始めているところもあるようですから解約の際は問い合わせをして必要なもの等も確認してみてください。
☆車検のあるクルマ
1.自賠責保険承認請求書
2.自賠責保険証明書
3.廃車が確認できる書類
4.保険契約者本人であることの確認書類
5.印鑑
☆車検のないバイク・原付
1.自賠責保険承認請求書
2.自賠責保険証明書
3.廃車が確認できる書類
4.保険契約者本人であることの確認書類
5.保険標章(原付のナンバープレートに貼ってあるステッカー)
6.印鑑